委託販売とは、商品の生産者が商品の販売完了時までその所有権を保持したまま、小売店などの第三者に商品販売を委託する販売形態である。
商品の生産者は、事前に決まった手数料を支払って委託を行う。その代わりに小売店などの販売業者に定価販売を前提とし、一定期間が経過した売れ残りの商品は返却してもらうのだ。そのため商品の生産者は、販売価格の維持が可能となる。しかしその反面で、ストック品の管理や残品処理などに経費がかかるというデメリットもある。
委託販売において、商品の販売を委託する者を委託販売者、販売する小売店など委託される者を受託販売者と呼ぶ。
委託販売では、商品の生産者や商人が小売店などに商品販売を委託した報酬として、売上金額の一定歩合を手数料またはコミッションとして支払う。手数料やコミッションの歩合は、商品や売上金額によって異なる。一般的には、2~3%前後の商品分野から30~40%程度の商品分野までさまざまだ。
受託販売者は受託方法によって、以下の3つに分かれる。
・代理商
・仲立商(ブローカー)
・問屋
代理商は委託者の名で売買を行い、売買の媒介のみを行うのが仲立商である。問屋は、自分の名で委託者の計算により販売を行う。もっとも典型的な委託販売は問屋である。
委託販売は、主に次のような場合に行われている。
・市場性が不安定な新商品や無名品を販売するときに、百貨店や有名小売店のネームバリューで信用を勝ち取り販売を行う。
・商品取引所などの取引は、商品仲買人に委託をして、販売を行う。
・貿易上、在外出先機関を持たない業者や新販路を開拓する業者などは、海外市場の需給や相場の情勢に疎いため第三者に委託する(委託販売貿易)
商品販売の受託者が委託された商品を販売することは、法律上、代理人がその権限の範囲内で本人のために行ったものとミナされる。さらにその法律効果は、すべて委託側に帰属するものだ。これは、民法99条で定められている。つまり受託者が委託品を販売する行為は、委託者自身が商品を販売することと同じ法律効果があるということである。