「知的財産」とは、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」(知的財産基本法第2条第1項)と定義されています。
基本的には、事業活動の上で有用な創造的な財産をいうわけです。
つまり、知的財産は、ビジネスには切っても切り離せない重要なものだというわけです。
とはいえ、知的財産は単なる「情報」と見なすこともできるもので、形をなさない無体財産であるため、意図しないトラブルに巻き込まれる危険性が大ききいのです。
・特許権、実用新案権
技術的なアイデアを保護するのが特許で、特許庁に特許出願をし、特許庁の審査を経て登録されることにより、独占権が発生します。
一方、実用新案は、特許と同様に技術的なアイデアを保護する制度ですが、特許と異なり物品の形状、構造又は組合せに係るアイデアを保護するもので、特許庁の実体的な審査を経ることなく登録されます。
・意匠権
物品の美的外観(商品の外観のデザイン)を保護する制度で、特許庁に特許出願をし、特許庁の審査を経て登録されることにより、独占権が発生します。
・商標権
商品やサービス(役務)につける名前(商品名やサービス名)を保護する制度で、特許庁に特許出願をし、特許庁の審査を経て登録されることにより、独占権が発生します。
・著作権
絵画や音楽といったいわゆる著作物を保護する制度で、どこかの官庁に届出をすることなく、創作者がその著作物を完成したと思った時点で、著作権が発生します。
・不正競争防止法による保護
不正競争防止法は、他の知的財産制度とは異なり、何らかの権利をあらかじめ付与するものではなく、商取引上の協業秩序を乱すような不正競争行為を禁じ、ビジネスの秩序を維持し、ビジネスを行う者の利益を守るものです。