消えた年金問題が話題になりましたが、社会保険加入義務があるにも関わらず、未加入であったり、実際の給与より少額で申告していた場合、将来もらえる年金が減ることとなります。その場合、民事訴訟に発展する可能性もあります。
老齢年金は、すぐに失業給付が出る雇用保険と異なり、年金受給までに確認請求をすることはあまりありませんが、年金定期便が毎年送付されているのでそこでなぜ未加入なのかが問題となる可能性があります。
また、障害年金や遺族年金の対象となった場合も考えられます。健康保険に関しては、私傷病(うつを含む)により休職した場合に、社会保険に加入していれば受給できたはずの傷病手当金が受給できないといったケースや被扶養者が保険に加入していないために余分に保険料がかかるといった例が散見されます。