社会保険の加入方法・手続き

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

 まず事業所の社会保険加入要件としては、

・すべての法人
・個人事業で5名以上の従業員がいる場合(ただし、非適用事業所は除く)。

を満たしていることが条件です。

 その上で、役員報酬や給与をもらっている人は基本的に社会保険に加入することとなります。またパートに関しても、正社員と比較して、1日の労働時間または1カ月の労働日数がおおむね3/4を満たした場合には、加入する義務があります。

また、
・雇用契約期間が2か月以内
・季節的労働者
・日雇労働者
・臨時的事業に雇用される者
は加入する必要はありません。

よく間違われるのは、試用期間中は社会保険に加入する必要がないのではないか?ということですが、試用期間であっても、2か月以上の雇用契約を締結している場合には、社会保険に加入しなければなりませんので、注意が必要です。

 加入後は、厚生年金保険等級表(全国統一)と健康保険等級表(各都道府県別)に用意されています。基本給や手当等の固定的給与部分の変動によりこの等級が2等級以上上下する場合には月額変更届を提出して、保険料の調整を行います。よくある間違いとしては、額面に変更があった月から社会保険料の変更をするケースですが、社会保険は原則として、加入時や7月の算定基礎届の時期に決定した等級に該当する保険料が1年間有効となりますので、安易に上下することはできません。月額変更届を提出する際も、例えば1月支給の給与から変更がある場合、1、2、3月の実績を見て、それに基づいて4月に手続きし、5月の社会保険料から変更となります。

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