会社の労災保険の加入手続きとしては、まず、従業員を一人でも雇用したら労働基準監督署へ行きます。ここで注意することは、雇用保険と異なり、従業員の加入要件は一切ないことです。言いかえれば、アルバイトでも週に1日でも雇用関係を締結した限りは労災に加入する必要があります。さらに、雇用保険のように各人毎に労災加入の手続きは不要で、年間の従業員の賃金額に労災保険料率を乗算して計算した額を納付する形となります。
他に、社長や役員が従業員と同様に働くため、労働者と変わらないと見なされた場合には、労災の特別加入という制度があります。
この制度を利用すると、通常は労働者のみしか利用できない労災保険を社長が利用することもできます。この場合、1日の休業補償額や業種により保険料額は変わってきます。手続きは、削除労働保険事務組合を通す必要がありますので、お近くの労働保険事務組合を運営している団体(商工会議所、業界団体等)または社会保険労務士にご相談ください。