聞きなれない契約書だと思いますが、ベンチャーであれば、自社だけで製品を開発するのでなく、他社と共同で行う事も多いでしょう。
他社と共同で新製品を開発する場合に締結される契約書を共同開発契約書といいます。共同開発の場合特に問題となるのは、開発成果に関する知的財産権(特許権、意匠権、著作権等)をどのように帰属させるか、という点です。
共同に帰属する形にしたり、一方に帰属させ、もう一方にはロイヤリティーを支払う形にするなど、いろいろなパターンがありますが、その点についてあらかじめ契約書を作成せずに共同開発を開始すると、後々トラブルが発生しやすくなります。トラブルが発生してからでは遅いですし、貴重な時間をそのようなことに取られることは避けたいです。きちんと契約書を作ってから共同開発に臨みましょう。