基本契約書、あるいは取引基本契約書といいます。
継続的取引を行う当事者間において締結される契約書で、ほとんどの業界において必要とされる契約書です。取引の基本的条件(注文や納品形式、お金のやりとり、瑕疵担保責任、危険負担等)について定める契約書であり、非常に重要でありながら、作成されていない、あるいは作成されていても取引の実情を反映していないケースが多々見られる契約書です。
いざ相手方とトラブルになった際、重要になる契約書なので、かならず締結するようにしましょう。
■基本契約書で定める条項
基本契約では、代金の定め方、代金の支払時期・方法、商品等の引渡し方法、引渡し後の検査方法、知的財産権の処理、秘密保持義務、契約解除事由、損害賠償、有効期間、合意管轄などを取り決めます。
■基本契約書と個別契約書で事なる内容になった場合
基本契約を結んだあとに、別途、個別契約を結ぶ場合もあります。その際、基本契約と個別契約で内容が異なる(矛盾する)場合があります。こうした場合は、”個別契約が優先するという定めをする”ことが多いです。これは実際に取引をはじめてから、不都合が生じた場合には柔軟に対処しようと考えてのことです。