契約書のチェック項目

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局



各契約書のチェック項目について、この場ですべて説明することは不可能です。たとえば、取引基本契約書においては、
① 基本契約と個別契約の関係、
② 個別契約の成立、
③ 納品、
④ 不可抗力免責、
⑤ 検収、
⑥ 瑕疵担保、
⑦ 危険負担、
⑧ 所有権の移転、
⑨ 代金支払の方法、
⑩ 遅延損害金  等々、
最低でも20~30個は必ず契約書の中に盛り込むべき事項があります。

 したがってむしろ、「契約書の中で定める事項を漏らしてしまった場合にどうなるか」を知っておいた方が良いと思います。その答えは「契約書で定められていない事項は、原則として民法や商法など法律の定めるところによって定まる」というものです。

 たとえば、ある物の売買契約において、売り手側が瑕疵担保責任を負いたくないと考えたとしましょう。その場合、買い手側から提案された契約書に「売り主は、目的物の納品後1ヶ月まで瑕疵担保責任を負う。」という文言があったことから、この文言の削除を要請し、買い主が応じました。その場合、契約書に瑕疵担保に関する規定が無いことから、民法が適用され、「買い主が瑕疵を知ったときから1年間は瑕疵担保責任を負う」(民法570条、同566条3項)ということになります。つまり、売り主としては、瑕疵担保責任を負いたくないと契約締結交渉をしたばかりに、かえって最初に買い主から提示された条件よりも悪い条件での取引を開始してしまったことになります。

 このように、「契約書に定めない」ことのリスクもありますので、特定の累計の契約において盛り込むべき事項を脱落させないよう、専門家のサポートも受けながら契約締結交渉をすることをお勧めします。

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