賃貸借契約書(賃貸契約書)とは、物の貸借とその対価としての賃料についての条件を書面にした契約書です。一般的なのは事務所や店舗等を借りる場合、レンタルやリースも賃貸借契約の一つです。これらの契約書は、一般的に、かなり詳細な条項が規定されています。それは、民法の賃貸借の規定がほとんど任意規定となっているためです。「任意規定」と「強行規定」という言葉も覚えておきたいです。強行規定とは、当事者の合意よりも強制されるもの、例えば人殺しや強盗を依頼するような契約は無効です。法律で禁じられているから当然です。その逆が任意規定です。
ただし、不動産の賃貸借だけは違います。借地借家法という特別法があり、借り手が強力に保護されています。具体的には、例えば、賃料を支払わなかったからといって、そう簡単には退去してもらうことはできません。判例によると、3回程度の賃料の滞納がない限り、退去させてはならないとされています。
ちなみに、特別法とは、特定の部分(特定の人、事物、行為または地域)にだけ適用される法律です。ビジネスに関連する特別法としては、不動産賃貸借契約なら借地借家法、雇用契約なら労働基準法、製造物の下請契約では下請法、消費者と事業者との特定の方法での契約には特定商取引法、消費者と事業者の契約全般には消費者契約法などがあります。