労働基準法はみなさん耳にしたことがあると思います。その名のとおり、労働者(従業員)を守るための法律です。違反すると罰則があるだけではなく、悪質な場合は送検されます。労働基準法は強行法規と呼ばれ、いくら雇用契約や就業規則を作成しても、労働基準法に満たない条件であれば認められません。例えば、「有給休暇は年間5日とし、1年で権利が消滅する」と就業規則に定めたとしても意味はありません。
また、労働関係法令は労働基準法以外にも数十あります。労働条件の最低限の基本や定義を定めているのが労働基準法ですが、それ以外にも重要なものがたくさんあります。例えば、平成19年に施行された労働契約法。この法律は今まで法律にはなっていなかったけれど裁判例から法理が定まっていたものを明文化した法律です。例えば、就業規則を変更する場合のルール等を明文化しています。また、平成24年8月10日には、有期契約労働者の雇い止めに関するルールが追加される等、今後も重要度が増していくと思われます。他に、都道府県別の賃金の最低額を定めた最低賃金法、労働環境を定めた労働安全衛生法等があります。それらをすべて順守する必要があります。