変形労働時間制は、業務の繁閑によって一定期間の勤務時間を均して法定労働時間以内にするための制度でしたが、それ以外に、裁量労働制という制度があります。これは、時間で測ることのできない業務に従事している従業員に対して、○時間勤務したと「みなす」制度です。
・専門業務型裁量労働制
これは、専門19業種と呼ばれる時間で測ることのできない業務を行っている従業員に対し、何時間勤務しても○時間勤務した(○は会社が決定する)とみなす制度です。ただし、専門業務の態様については細かく通達により定められているので、該当していない場合や労働基準監督署に届け出ていない場合には、未払い賃金を支払うことになります。
・企画業務型裁量労働制
これは、名称は専門業務型裁量労働制に似ていますが、専門業務ではなく、本社等で経営企画や事業計画を策定する等を行う場合に何時間業務をしても、勤務時間をみなす制度です。しかし、実際には大手企業が中心で中小企業では導入はかなり困難です。中小企業においては、事業計画は多くの場合、社長や役員が行っているケースがほとんどであること、また、この制度を導入するためには労使委員会を開催・決議し、議事録やさまざまな措置、さらに6ヶ月毎に労働基準監督署へ届出が必要等、ハードルがかなり高いのが特徴です。
・事業場外のみなし労働時間制
これは営業職等で終日外出して外回りをしているような場合に、勤務時間に関わりなく一定の時間を定めることができる制度です。この制度は該当すれば比較的導入はしやすいのですが、要件として「具体的な指揮監督が及ばず、かつ、労働時間の算定が困難な場合」とされているので、携帯が普及した今日においては、否認される場合もあります。