36協定

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局



 36協定とは、労働基準法第36条の「時間外および休日労働」を行う場合に届け出なければならない協定届になります。法律上、残業も休日労働も行ってはならないことになっています。しかし、この届出を労働基準監督署に届け出ることで、残業等を行わせることができます。とは言っても、「うちは残業も休日労働もない」ということはほぼ通用しません。可能性が少しでもあるのであれば、届出を、しかも毎年行わなければなりません。万が一、労働基準監督署が臨検に入った場合、まず、「36協定を見せてください」と言われます。そこで「ない」と答えた場合、このような基本的なこともやっていない会社ということで、より厳しく指導が入ることになります。

 また、法律上は何時間でも残業時間を設定していいことになっており、労働基準監督署も受理しますが、実際には、月間45時間(1年変形制の場合には42時間)を超えると「特別条項」と呼ばれる特別に残業が増えた理由を書かなければなりません。それだけではなく、80時間を恒常的に超えていたりすると、過労死やうつ等の場合に、業務と労災との因果関係が深いと判断されます。

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