賃金支払の5原則で挙げたように、給与は一定期日に支払わなければなりません。もし、頻繁に給与遅延が発生するようだと、従業員の士気に関わるだけでなく、「この会社は危ないのではないか?」という疑念を持たれ兼ねません。経営をしていくと、大切な取引先への支払いや予期せぬトラブルによる緊急の出費が発生することもありますが、給与はその売り上げ・利益を作る従業員への対価なので、絶対に起こしてはいけません。あまりに頻繁に続くと、給与遅延による損害賠償請求という事態にもなりかねませんので、注意が必要です。
給与支給日が休日に絡む場合には、通常は前日に支払うことが慣例ですが、休日明けに支払っても問題ありません。