給与の計算方法としては、まず、決定した基本給や手当に対し、雇用保険料率を乗じます(通勤費や家族手当も対象となります)。社会保険料は先に述べたように、給与の上下に関わらず決定している社会保険料額を控除します。また、所得税の計算には、
・社会保険料(雇用保険料も含む)
・通勤手当
は非課税対象となっているので、その額を控除した額(課税対象額)に対して所得税がかかります。所得税に関しては、国税庁が出している所得税額表によります。
その他、時間外労働の場合は基本給と別に25%の割増賃金、22時から5時までの深夜勤務は25%の割増賃金、法定休日(4週4日)の勤務なら35%の割増賃金、また、時間外労働で深夜にかかると50%の割増賃金、休日労働で時間外労働だと50%の割増賃金、休日労働で深夜勤務になった場合には60%の割増賃金が発生します。