解雇を行うことは非常にハードルが高いとは先ほど述べましたが、実際に行う場合には通常の退職手続きに加えて、30日前に予告をせずに解雇する場合には、離職日までに不足している平均賃金額の清算し、解雇予告と同時に支払います。また、従業員が求めてきた場合には「解雇事由証明書」を発行しなければなりません。
ただし、天災事変により事業の継続が困難になった場合や労働者の責めに帰すべき事由での解雇(よほど悪質な場合)は労働基準監督署で認定をもらえれば、解雇予告手当の支払いは必要ありません。
また、解雇に似たものとして「退職勧奨」があります。これは、希望退職のようなもので、会社が退職を勧め、本人が応じた場合に該当し、会社都合の離職ですが、双方の納得の上の退職なので、不当解雇等の紛争にはなりません(強制しない限り)。しかし、その場合は通常、退職金として金額を上乗せしてあげます。