会社の雇用保険の加入手続きとしては、まず、雇用保険の加入対象となる従業員がいることが必要です。雇用保険の加入義務が発生するのは、
・週20時間勤務する者
・31日以上雇用されることが見込まれる者
正社員やパート等の名称は関係ありません。また、昼間学生や役員、同居の親族は原則として雇用保険には加入できません。また、役員であっても従業員と同様の同様の立場である場合には、兼務役員として、特別の手続きをすることで加入できる例外もあります。
尚、事業所として雇用保険に新規に加入する場合には、まず労働基準監督署にて労災の加入手続きを行い、その後、公共職業安定所にて雇用保険の加入手続きを行います。