業務委託は会社と雇用関係になく、あくまで委託契約(ある業務に対して継続的に契約すること)や請負契約(ある業務の完成を目的に契約すること)を指します。その為、雇用契約書や労働条件通知書という概念はなく、あくまで成果物の内容についての契約を結びます。そのため、基本的に業務場所や勤務形態に受入企業が口を出すことはできません。
人件費や法定福利費がかからないので、最近では、業務委託にもかかわらず受入企業が指揮命令をしていたとして、偽装請負が社会問題化し、税務署や労度基準監督署の調査が厳しくなっています。