役員退職金はメリットの大きいことをご存じですか?
退職金は、所得税の区分上、退職所得という区分になります。そして、この退職所得に対する課税は、税金が非常に優遇されています。そのメリットは大きく3つあります。
1つは「退職所得控除」。「退職所得控除」とは、所得税を計算する上で、その会社での勤続年数に応じて退職金から控除される金額のことで、以下のように計算されます。
1.勤続年数20年以下の場合
40万円×勤続年数(1年未満の場合は切上)
2.勤続年数20年超の場合
800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
この算式で計算してみると、5年で200万円、20年で800万円、40年なら2,200万円が退職所得控除になります。つまり、退職金がこの金額以下であれば所得税はかかりません。
2つ目のメリットは、「分離課税」です。退職所得は、他の給与所得や事業所得などと合算されて課税されるわけではなく、退職所得のみで課税されます。日本の所得税は累進課税になっていますから、 所得が増えれば増えるほど、税率は高くなります。つまり、他の所得と分けて課税となれば、それだけで税率が低くなります。
メリットの3つ目は、「1/2課税」です。退職所得は、退職所得控除を引いた後、そのまま税率を掛けるわけではなく、さらにその後課税所得を1/2にして計算されます。これにより、実質的に税率が半減します。
ただし、役員退職金を支給するのには注意が必要です。何の根拠もなしに支給したのでは、税務調査等で否認されることにもなりかねません。手続きとしては、通常は株主総会を開き、そこで支給金額、支給時期、支給方法等について決定します。この株主総会で退職金の支給が確定すれば、原則その日に未払計上することができます。金額については、根拠となる役員退職金規程を作成しておく必要があります。
会社がいざ危機という時、代表取締役の社長個人のお金が頼りになることがあります。社長個人に残るお金を少しでも多くよることは、経営リスクを軽減する戦略として、日ごろから意識して準備しておきたいところです。