「社名が商標権侵害で訴えられた!」このような場合はどうすべきでしょうか。
商標は、商品やサービス(役務)の名前を保護する制度で、文字、ロゴマーク、図柄等が対象です。商標は、自己の商品(サービス)と他人の商品(サービス)とを、区別するもので、社名(商号)とは異なります。社名は、あくまでもその会社と他の会社とを区別するものです。
商標も、特許庁の審査を経て登録され、権利の存続期間は10年ですが、更新することによりさらに10年、存続期間が延びます。更新を繰り返すことで、商標権の存続期間は、延びていくのです。
商標の出願にあたっては、その商品名やサービス名等をどの商品やサービスに使いたいのかを明確にして、商品やサービス(役務)を指定して出願します。何に使うかはっきりしない名称は、出願できません。その指定商品や指定役務において、他人のすでに登録された商標とバッティングしない範囲で(他にも拒絶理由はありますが)、登録がなされます。
一方で、社名(商号)は、登記の時点で事業目的を明らかにする必要がありますが、他人の事業目的との関係で、登記がなされないことはありません。
会社法施行以降頻発する商標権侵害事件が、この社名と商標との争いです。
具体的には、社名が他人の商標権に侵害しているとして、社名の変更や損害賠償を請求されるケースです。
社名を使用し始めた時期と、商標登録出願された後先で、明暗が分かれます。商標権者から警告を受ける場合、大半が会社設立の後で、泣く泣く社名を変更せざるおえなくなります。
商標権は、特許庁の審査を受け、登録の事実が公報として公にされていますので、「知らなかった・・・」では、済まされません。侵害は侵害です。
こんなことにならないように、社名を決めるとこは、他人の商標権をしないかどうかの調査が必要になります。この商標調査は、類似商号調査とは別のもので、商標を得意とする弁理士に相談されるのが良いでしょう。