実用新案は、特許と同様に技術的なアイデア(考案)を保護する制度ですが、日用雑貨等の小発明を保護する制度で、ファッション雑貨のような一気に人気が沸騰し、短期間でピークを過ぎるような商品寿命の短い商品を念頭においた保護制度です。
このため、実用新案においては、書式等の形式的な審査はありますが、新規性や進歩性といった実体的な内容の審査はなく、また保護対象も、物品の形状、構造又は組合せに係る考案に限られています。また、権利期間も、特許が出願から20年であるのに対し、実用新案は10年です。
出願から約2ヶ月で登録になってしまいますので、内容の追加については、まず無理だと思ってください。
商品を世に出す前に出願しておかないといけないのは、特許と同様です。
特許と違って、審査官の審査がありませんので、早期に権利化されるメリットはありますが、逆に、登録の信憑性においては、不安を抱えることになります。つまり、特許権に比べると実用新案権は、相対的に弱い権利だとみなされがちです。
最初に実用新案登録を得た場合で、後に(出願から3年以内)、特許庁に審査をしてもらって、より強い権利にしたいときには、実用新案として登録済みであっても、特許出願に鞍替えすることができます。特許出願に変更し、そして審査請求を行って審査官に審査をしてもらえばよいのです。
とはいえ、実用新案権も独占権であることに違いはなく、侵害者に対して差止請求や損害賠償請求が可能です。ただし、特許庁が出す技術評価書や自らの調査によって、その実用新案権が本来登録されるにふさわしいものであったかどうかの確固たる判断が必要です。この登録性をないがしろにして権利行使をしようとすると、逆に相手が受けた損害の賠償をしなければならなくなるケースもあります。
実用新案の場合、登録されているとはいえ権利が不安定なので、その取り扱いには細心の注意が必要です。
とはいえ、出願すれば登録されるという手軽な制度でもありますので、使い方によっては、営業上の利益を生む道具にもなります。