意匠

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局



「商品のデザインの保護したい」 このような場合は知的財産の意匠という範囲になります。

 意匠は、商品の美的外観を保護する制度で、独自に創作された商品の外観にまつわるデザインに対する独占権です。

 意匠権を取得したい場合には、創作したその商品の外形の図面を描き、その図面とともに特許庁に出願します。図面に代えて、写真等を提出してもかまいません。その後、特許庁は、新規性や創作容易性等の観点で審査を行い、特許と同様な流れで結果が通知され、権利化へと進んでいきます。

 商品を世に出す前に出願しておかないといけないのは、特許と同様です。

 出願時に注意しておかないといけないのは、出願しようとするデザインが、その商品の最終形状であるかどうかです。意匠の場合、あくまでも図面の内容で権利範囲が決まってしまいますので、本当に市場に出した商品と意匠権で保護されるデザインが違うと、保護の意味がなくなってしまいます。

 主なデザインに対して類似した形状のシリーズものの商品を出したい場合もあるかと思いますが、その場合には、関連意匠といって自らの似たようなデザインを広く保護していくための制度もあります。

 色違いのデザインに関しては、色が異なることで、まったく別のデザインであるように思われるようであれば、色違いの複数の出願をしていく必要があります。意匠権は、類似した範疇まで他人を排除できますが、類似の範囲をあまりにも広く考えて、広い範囲で他人を排除できると考えるのは、少し乱暴ですので、留意してください。

 意匠は、特許に比べはるかに早く審査が進みますし、権利期間も特許と違って登録されてから20年ですので、商品の機能や性能に特段優れていないときでも、商品の外観が従来にない特徴的なデザインである場合には、商品のぱっと見の印象を保護する意味でも、意匠登録出願を検討してみてはいかがでしょうか。

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