あまり聞き慣れない法律の名前ですが、ビジネスを行っていく上で、とても重要な法律が不正競争防止法です。この法律は、名前のとおりで、商売上で起こり得る不正な競争を排除し、競業秩序の維持を目指す法律です。
具体的には、他人の商品の名声にただ乗りしたり、汚したりするような行為を、不正競争行為として定めて、排除や損害賠償が行えるようにしています。また、商売上の情報(顧客情報や技術情報等)を盗んだり漏らすような行為も、不正競争行為としています。
不正競争行為として主に定められているのは、他人の商品等表示と混同を生じさせる行為です。他にも、著名な他人の商品等表示を用いたり、他人の商品の形態を模倣した商品を販売するような行為も、不正競争行為になります。
では、商品等表示とは、どのようなものでしょう。例えば、包装デザインも真似してはいけないのではしょうか?
不正競争防止法では、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」と規定されています。つまり、単に商品名だけではなく、商品自体や商品の包装まで、保護の対象だということです。
具体的には、有名デパートの包装紙を模した包装紙は、NGということです。
他人の名声にただ乗りして、その他人の売り上げをかすめ取ろうとする行為ですから、規制されて当然だと思うかもしれませんが、実際のビジネスで、本当に自制心が働くのでしょうか?
実際問題、「このぐらいなら・・・」「他の人もやっているから・・・」という軽い気持ちで、他人の商品と酷似した商品を出してはいませんか?
法律の存在如何に関わらず、自分の独自の知的財産での勝負だということを、しっかり意識してビジネスに臨んでいただきたいと思います。