マニュアル - 会社設立

起業・開業・独立を考えた場合、個人事業主から株式会社、合同会社、あるいはNPO法人といった法人形態まで、実に様々な選択肢がある。

ではどの形態が良いのかといえば、なか判断できないという場合が多いだろう。

起業・独立といっても、かならず会社を作る必要性はない。個人事業としてスタートし、後から法人化するという方法もある。もちろん、最初から法人を設立して進めるのでも良い。要は自分に最適なのは何かということを選択できるかどうかだ。

このマニュアルでは、個人事業と法人化それぞれのメリット、デメリット。会社設立・法人設立の手続き方法や条件、ポイントなどを解説していく。

第1章 会社設立・法人設立の基礎知識

1. 個人と法人

まずは下記に個人事業、会社、LLP、NPOの違いを一覧した図をご紹介しよう。
といっても、どう見れば良いか分からない方も多いと思われるので、次章より基本的な部分から解説していく。

2. 定款

定款では、以下の項目を記載しなければ定款全体が無効になってします。これが、絶対的記載事項である。

①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価格まちはその最低額
⑤発起人の氏名または名称および住所
(⑥発行可能株式総数)

尚、発行可能株式総数とは、株式会社が発行することができる株式の上限総数を示す。
上記①から⑤に関しては定款に定めてその認証を受けければならないが、発行可能株式総数に関しては、定款で定めなくとも設立登記までに別途定めれば良いとされているのだ。ただし実務では、定款作成時、および定款認証時には6つの全事項を全て決めて定款に記載するおくことをお勧めする。

3. 出資・登記

定款とは、会社の商号(名前)や事業の目的、本店の所在地、資本金額、株式、組織、運営など、会社の法律的な基本事項を記載した規則(書類)のことである。まさに、その会社の根本規則となるものだ。これは会社法の規定により、業種を問わずすべての会社に義務づけられている。

定款に記載された事柄は、法的な効力を持つこととなる。そのため、ある意味で定款は「会社の法律」などとも呼ばれているのだ。分かりやすくいうと、定款は会社のルールを定めたルールブックのようなものだといえるだろう。

定款に記載する項目は、以下の2つに分かれる。

・絶対的記載事項:必ず書かなければいけない事項
・相対的記載事項:書かなくても良いが書かないとその定めの効力が生じない事項

そのため、後述する会社の機関設計ごとにその内容を吟味する必要があるのだ。

4. 運営

第2章 会社・法人の種類

第2章では、会社・法人の種類を具体的に解説する。会社や法人と一口にいっても様々な種類、それぞれにメリット・デメリットがあるので、起業・独立・会社設立を検討されている方は、是非一読してほしい。

1. 会社

現在、「会社法」で設立できる会社は以下の4種類だ。
・株式会社
・合同会社
・合名会社
・合資会社

またこの他にも、「特定非営利活動促進法」に基づき特定非営利活動を主たる目的として同法の定めるところにより設立される「NPO法人」や、「有限責任事業組合契約に関する法律」に規定さる有限責任事業組合(LLP)など、様々な組織形態がある。尚、LLP組織は組合であるため、法人格は有さない。

2. 有限責任事業組合(LLP)

3. NPO

4. 有限会社

第3章 許認可が必要な事業

第3章では許認可が必要な事業について一覧で解説していく。実に様々な事業・ビジネスにおいて行政の許可が必要だ。なかには意外なものもあるだろう。自分が考えている事業で許認可が必要かどうか、是非確認してほしい。

1. 許認可一覧

その他の会社設立 記事

起業、経営ノウハウが詰まったツールのすべてが、
ここにあります。

無料で始める