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STEP2.こんなに違う。会社の種類
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2-6.企業組合
個人の創業を応援する企業組合制度
企業組合は事業者や勤労者、主婦、学生など個人(4人以上)が集まり、各自が組合員となって資本と労働を持ち寄り、自らの働く場を確保するための組織です。
会社と同じように、さまざまな事業を行うことができます。
わかりにくければ、「企業的な組合」あるいは「組合のかたちをとった企業」と理解してもいいでしょう。
勤務時間や勤務場所、給料、また、どんな働き方をするかなどは、組合員が全員で決定することができます。
組合員の働く場を確保することが最大の目的なので、一定の割合の人には事業に従事する義務が課せられていますが、一方で組合員以外の外部経営資源を活用するため、一定の制限のもとに株式会社などの法人や任意団体も加入が認められており、それらと連携しながら事業展開をすることもできます。
なお設立に際しては行政庁(主に都道府県)の認可を受ける必要があります。
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会社や任意団体に比べて有利な点
企業組合には最低資本金規制が適用されません。
さらに、登録免許税や印紙税の一部が非課税になるなど、会社には適用されない税制上の優遇措置を受けることもできます。
一方、組合員の立場は、株式会社の出資者と同様、有限責任制度が適用されるため、組合員はそれぞれの出資額の範囲で組合債務弁済に対する責任を負えばいいことになります。
また、組合員には出資額の多寡に関係なく、議決権や選挙権が平等に与えられ、なおかつ、組合員は出資者として配当を受け取ることが認められながらも、事業に従事していれば、労働者の権利も認められます。
したがって社会保険や労働保険なども普通の企業の労働者と同様の加入が原則的に認められています。
企業組合は行政庁の認可を受けた法人であることから、各種の補助事業や助成事業など国の中小企業施策の支援を受けることも可能です。
法改正で、設立・運営がより容易に
中小企業挑戦支援法の施行により、企業組合の設立・運営要件が大幅に緩和されました。
これまで、組合員は個人だけに限定されていましたが、株式会社などの法人や任意グループの加入もできるようになり、自己資本の充実などを通じて企業体としての機能の強化を図ることが容易になりました(ただし、個人以外の組合員数は全組合員の4分の1以下、個人以外の組合員全体の出資比率は出資総額の2分の1未満であることが必要です)。
また、事業に従事しなければならない組合員の比率が、組合員全体の「3分の2以上」から「2分の1以上」に緩和。
組合の事業に賛同しながらも、さまざまな理由で事業に従事することができない人々を組合員へ勧誘しやすくなりました。
一方、従業員(事業に従事する者)の中の組合員の比率は全体の「2分の1以上」から「3分の1以上」に緩和され、事業規模の拡大に対して、雇用する従業員を増やすことが容易になっています。
さらに配当することができる剰余金の範囲(出資配当の範囲)が年1割以内から年2割以内に拡大されました。
事業に従事した分量に応じて行う配当(従事分量配当)をすることも可能です。