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資 金残高(剰余金)を分配さえしなければいいというわけではありません。NPO 法人は、特定の個人や法人、団体の利益を目的にしてはいけないのです。不特定多数の利益に貢献することがNPO 法人の目的です。なお、不特定多数の利益という概念を、難しく考えすぎる必要はありません。取り組もうとしている事業が「世のため人のためになる」と思う のなら基本的には問題がないと考えられます。なお、表にある17分野に活動が該当することが設立の前提となります。この17分野に限定されているのは気に なるところですが、これも心配ありません。想定している活動が17分野の語句とピッタリ一致していなくても、取り組みたい事業活動を通じて、17分野のい ずれか、または、複数に該当すればいいのです。 |
NPO 法人の設立手続きは煩雑と思われがちですが、じっくり取り組めば、決して困難な作業ではありません。しかし「さあ、活動開始だ」と勢い込んでいるところに 不認証の知らせがきては大変。不認証となる場合は、必ずその理由が付されますが、それが、書類上の不備であれば挽回も難しくはないのですが、NPO 法で定められた設立のための要件を満たしていないなど、根本的な問題の場合は、設立が大きく出遅れることになります。そうならないために、内閣府や都道府 県の担当部局に事前に相談に行き、不明点や気になる点を担当者に相談することが大事です。都道府県によっては、内容上の相談に乗ってくれるところもありま す。 |