LLPでは、出資者の責任を出資額までに限定するという件は前述にも述べたとおりですが、その代わりに債権者を保護するためにいくつかのルールを設けました。
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LLP契約をした場合、登記しなければならない
LLP として事業を行うためには、出資者(組合員)が契約を結ばなければなりません。出資者は、LLP法で定められた組合の名称や所在地、存続期間など、必ず記 載しなければならない事項や、組合で任意に定める事項などを契約書に記載します。そして、事務所の所在場所を管轄する法務局に、組合契約の登記をしなけれ ばならないのです。
財務データは、いつでも求めに応じて開示しなければなりません
取引先は、いつでも組合の財務データの開示を求めることができます。これは、出資者(組合員)が有限責任のため、取引先にリスクが生じないための予防策となっています。
責務超過の場合の利益配分の禁止
財務上、組合の純資産がマイナスとなってしまっているのに、出資者間で利益の分配はありえません。これは組合財産の確保のために決められていますが、設立時に出資金の全額を払い込むことが義務となっているのも、そのためです。
業務執行には、全員参加が事務付けられています
組合の事業運営に当たって、契約締結のための交渉や、商品管理、使用人の指揮・監督、帳簿の記入など、重要な部分と判断された業務には、出資者全員の業務執行が必要となります。
また、LLPの意志決定の際には、原則的に出資者全員で行うことになっています。