LLPの設立は、株式会社などに比べて期間が短く、費用も少ないです。
- 目次 -
LLP設立の手続きをしよう
LLP設立のポイントをもう少しくわしく見てみましょう
出資者による組合契約の作成
LLP契約は、LLP運営の基礎となるものを決めます。出資者は、LLP法で定められた「記載しなければならない事項」や、「組合員が任意に定める任意的な記載事項」などを契約書に記載して、全員が署名または記入の上、押印をしたものを作成します。
記載しなければならない事項
・組合の事業
・組合の名称
・組合の事務所の所在場所
・組合員の氏名または名称(法人の場合)および住所
・組合契約の効力が発生する年月日
・組合の存続期間
・組合員の出資の目的とその価額
・組合の事業年度
出資金の仕組み
出資者は銀行口座にそれぞれの出資金額の全額を払い込みます。
組合契約の登記申請
LLPの登記にかかる6万円の収入印紙を郵便局か法務局の印紙売り場で購入し、登記申請書に貼り付けます。
申請の際に提出するものは、
・LLP契約の原本
・出資の払い込みを証明する書面(出資金を払い込んでいる通帳のコピー)
・各出資者(組合員)の印鑑証明
組合契約の完了
申請後、約10日間で受領されるので、電話をして自分の組合の登記手続が完了したかを確認しよう。(問題がある時だけ電話がかかってくる法務局もあります。申請時に法務局で確認しましょう)