美容室を開業するのに必要な許可

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

■根拠法令・概要
美容室を開業するためには、美容師業法に基づいて都道府県知事(保険所)への届出が必要となる。

■許可要件
・清潔保持や消毒設備の設置、充分な採光・照明、換気が得られる設備が整っているかについて、都道府県知事の検査により確認されること
・従業員が2人以上である場合、管理美容師を設置すること

<管理美容師>
管理美容師は、美容師の免許を受けてから3年以上にわたって美容の業務に従事し、かつ特定の講習会の課程を修了した者でなければならない。

■参考リンク
美容師法
東京福祉保健局

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