バーを営業するために必要な許可は「風営法第2条第5号営業」に基づく。
■根拠法令・概要
バーを開業するには、風営法に基づいて都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
■許可要件
・出店できる場所、規模につき、各都道府県につき異なる要件が要求されている
(客室の床面積は1室5㎡以上であること 等)
・客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること
・風営法4条の規定に該当する者(以下例)は許可を受けることができない。
例)成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
■手続のポイント
・食事の調理等を行う場合には、併せて食品衛生法の定める飲食店の許可を得ておく必要がある
■参考リンク
風営法