出資の履行

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

定款の認証が終わると、次は出資の履行へと移る。これは簡単に言えば、金銭(資本金)の全額を払い込むことだ。また現物出資などで金銭以外のものがある場合は、その財産の全部を給付しなければならない。

金銭銭の払込み場所(払込機関)は、銀行や信用金庫等にする。預金通帳の名義人は払込みを受ける地位にある者であり、設立中の会社を代表する発起人代表の名義となる。発起人代表が新たに口座を開設しても良いし、発起人代表の持っている既存の個人用口座でも差し支えない。ただしまだ法人ができていないので、あくまで個人口座になる。

発起人代表の口座に一定の残高がある場合、中には出資の払込みをしなくて良いと勘違いしていることもある。しかし実際には、預金残高が会社設立の出資金として払い込まれたものかどうか判明しないため出資金以上の残高がある場合でも発起人代表自身の出資金振込みを行うことが必要となる。登記申請にあたり、この預金通帳のコピーを提出することとなるが、そこでチェックされるのは残高ではなくて入金履歴の方なのである。そして注意点として、この出資の履行は定款の作成日以降に行う必要があることも覚えておきたい。

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