まず会社を設立するには、会社設立の「全体の流れ」を掴んでおくことが大切だ。そのため、以下の手順は全体像として掴んでおきたい。
①事業計画の立案と作成
②定款の作成と認証
③出資の履行
④登記申請
⑤各種届出
⑥許認可申請(許認可が必要な事業の場合のみ)
⑦事業運営のスタート
「会社を設立しよう」と考えた場合、最初に行うのが事業計画の立案と作成である。次に行うのが、会社設立において一番初めの具体的な作業である定款の作成と認証になる。尚、定款の作成はすべての会社法人について必要になるが、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社(LLC))の場合、公証人による定款認証は不要だ。
定款の作成と認証が終了したら、出資の履行(資本金の振込)を行う。そして出資の履行が済んだら、いよいよ登記申請へと進むのだ。登記申請完了後は、補正期間を経て登記簿ができたら各署官庁に対してその謄本を添付した各官公署への各種届出が必要になる。
また事業を行うに当たり管轄する役所の許認可が必要な事業を開始する場合には、あらかじめ許認可申請をしなければならない。ここまでの作業がすべて済んで、はじめて事業運営のスタートをきることができるという流れである。
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