最後に、法人ではないが起業・独立する際の選択肢としてあるのが個人事業主だ。
個人事業主には、株式会社でいうところの取締役会や株主総会といった運営上のルールが特になく、会計方法も簡易である。好きな屋号を付けて活動することには問題がない。ただし、屋号の中に、会社や法人という文字を入れることは商法で禁止されている。共同経営者を持つことも、従業員を雇うことも自由である。
個人事業には資本金の概念がないので、手持ち資金がなくても、それなりに事業は始められる。事業が軌道に乗って組織を拡大する段階になってから、法人化を検討しても良いだろう。
手続きについて
個人事業主の手続きはとても簡単だ。
納税予定地の税務署にいき、個人事業の開廃業等届出書に記入して提出する
これで終わりだ。
必要なものは印鑑だけ。屋号(会社名のようなもの)を使いたい方は、あらかじめ屋号を考えておこう。
また、所得税の青色申告承認申請書も同時に提出することをお薦めする。
・最高65万円の特別控除
・赤字損失分を翌年に繰越できる
・家族への給与が必要経費になる
などの特典があり、節税効果が高い。ただし、青色申告は開業開始日から2ヶ月以内に提出しなければならない。忘れないように個人事業の開廃業等届出書と同時に行ってしまおう。
個人事業をはじめる場合に必要な届け出
個人事業のメリット、デメリット
個人事業のメリットで大きいのは、「はじめやすさ」である。事業を開始する場合の法的手続きも届け出だけで、費用は当然かからない。上記の手続き表を見ても、会社設立の場合と比べると、必要な手続きが少ないことがおわかりだろう。また、会社と比べて必要な事務負担も軽く、小規模な事業の場合には税金も個人事業の安くなることが多い。
しかし、公共事業などは発注先を法人に限定するケースもあるだけでなく、民間企業でも取引先を法人に限定する場合があるので、そういった点は個人事業のデメリットといえるだろう。
デメリットではないが、一つ注意したいのは、個人事業では「財布の公私混同」を起こしやすいので、自己管理が重要である。