運送業を開業するのに必要な許可

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

■根拠法令・概要
運送業を開業するには、貨物自動車運送事業法に基づいて国土交通大臣の許可を受けなければならない。

■運送事業の種類
・一般貨物自動車運送事業:他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの
・特定貨物自動車運送事業:特定の者の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
・貨物軽自動車運送事業:他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業

■許可要件
・事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること
・事業の遂行上適切な計画を有するものであること
・事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること

■参考リンク
貨物自動車運送事業法

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