■根拠法令・概要
旅行代理店を開業するためには、旅行業法に基づいて都道府県知事の登録を受けなければならない。
旅行代理業とは、報酬を得て旅行業を営む者のため同者の旅行業務を代理し、契約を締結する行為を行う事業である。尚、自ら企画旅行を実施することはできない。
■許可要件
・総合または国内の旅行業務取扱管理者を選任すること
・旅行業代理業者契約の締結が済んでいること
・法人の場合、事業目的に「旅行業者代理業」もしくは「旅行業法に基づく旅行業者代理業」が含まれていること
■手続のポイント
・申請書類を提出する前に、都道府県へヒアリングを済ませておく
■参考リンク
旅行業法(JATA)