法人を設立すると、さまざまな届出が必要になる。以下のような主たる届出先と届出書類については、あらかじめ覚えておきたい。
<税務関連>
■届出先:税務署
・法人設立届出書 /設立の日から2ケ月以内)
・青色申告の承認申請書/設立の日から3ケ月を経過した日と設立第一期事業年度終了の日とのうちのいずれか早い日の前日
・棚卸資産の評価方法の届出書/設立事業年度の申告期限まで
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書/有価証券を取得した事業年度の申告期限まで
・減価償却資産の償却方法の届出書/設立事業年度の申告期限まで
・給与支払事務所等の開設届出書/給与等を支払う事務所等を設けた日から1ケ月以内
・源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書/適用を受けようとする月の前月まで
・申告期限の延長の特例の申請書/はじめて延長の承認を受けようとする事業年度終了の日まで
・消費税課税事業者選択届出書/適用課税期間の初日の前日まで(新規設立の場合は設立事業年度の末日まで)
■届出先:都道府県税事務所
・法人設立届出書(事業開始等届出書等)/東京都の場合…事業開始の日から15日以内、東京都以外の場合…設立から1ケ月以内
■届出先:市町村役場
法人設立届出書/設立から1ケ月以内
※青色申告の承認申請書は、1日でも提出が遅れると受理されないので注意が必要だ
<社会保険・労働保険関連>
■届出先:年金事務所
・健康保険・厚生年金保険新規適用届/適用事業所となった日から5日以内
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/社員として採用した日から5日以内
・健康保険被扶養者(異動)届/異動があった日から起算して5日以内
■届出先:労働基準監督署
・労働保険保険関係成立届/保険関係成立の日の翌日から10日以内
・労働保険概算保険料申告書/保険関係成立の日の翌日から50日以内
■届出先:公共職業安定所
・雇用保険適用事業所設置届/事業書を設置した日の翌日から起算して10日以内
・雇用保険被保険者資格取得届/社員として採用した日の属する月の翌月10日まで
※労働基準監督署や公共職業安定所への届出は、社員を採用した場合にのみ届出を行う。ただし年金事務所は、代表取締役1名でも届出をすることになる。
また、別途銀行口座の開設の届出も必要となるであろう。こちらは、各金融機関で異なるのであらかじめ問い合わせておこう。