■根拠法令・概要
旅館・民宿を開業するためには、旅行業法に基づいて都道府県知事等の許可が必要となる。
尚、温泉旅館や観光旅館など旅館(=和式)の構造および設備を主とする施設とは、客室が5室以上である。
■許可要件
・設備や設置場所について、多数の要件が定められている(設備要件…客室5室以上で、床面積が洋室ならば9㎡以上、和室ならば7㎡以上 等)
・設置場所要件として、学校・児童福祉施設等の周囲概ね100メートル以内にある場合には、同施設の設置によって学校等の清純な施設関業が害される恐れがないこと
■手続のポイント
・工事の着工前に、設備や設置場所について行政とのすり合わせを済ませておくこと
・開業するにあたり、食品衛生法上の許可等、別途許認可を要する手続がある可能性が高いので注意が必要である
■参考リンク
旅館業法 旅館業法施行規則 旅館業法施行令