■根拠法令・概要
理容室を開業するためには、理容師業法に基づいて都道府県知事(保険所)への届出が必要となる。
■研修要件
・清潔保持や消毒設備の設置、充分な採光・照明、換気が得られる設備が整っているかについて、都道府県知事の検査により確認されること
・従業員が2人以上である場合、管理理容師を設置すること
<管理美容師>
管理美容師は、美容師の免許を受けてから3年以上にわたって美容の業務に従事し、かつ特定の講習会の課程を修了した者でなければならない。
■参考リンク
理容師法
東京福祉保健局