配当

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

株式会社は原則として、株主総会の普通決議により剰余金の配当をすることができる。ただし取締役会設置会社においては、取締役会決議によって1事業年度中1回に限り中間配当(金銭に限る)をすることができる旨を、定款に定めることが可能だ。
尚、金銭以外の配当を現物配当と呼び、株主に対して金銭分配請求権を与える場合には、株主総会普通決議で可能である。逆に与えない場合は、特別決議が必要になる。

また株式会社では、純資産額が300万円を下回る場合に配当を行うことができない。さらに配当を行う場合には、原則として分配可能額を超えて配当することはできないことになっている。

※分配可能額…剰余金の額等から、自己株式の帳簿価格など株式の分配に用いられない額を減じて得た額

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