金融商品の販売等を行うのに必要な許可

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

■根拠法令・概要
金融商品の販売等を行うためには、金融商品取引法に基づいて内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。

■主な業務の種類と登録要件
<投資助言・代理業>
投資顧問契約の締結、同契約締結の代理または媒介
・登録要件
 ‐投資助言や代理業務等に関する知識を有する者がいること
 ‐投資助言・代理業務を取扱う実施体制が確立されていること
 ‐供託金500万円を納めること
<第二種金融商品取引業>
信託受益権の販売、媒介事業を行う場合、ファンドの歓誘、私募を行う場合、不動産証券化ビジネスを行う場合
・登録要件
 ‐資本金が1000万円以上
 ‐他、人的要件もあり
<投資運用業>
ファンドを活用して有価証券又はデリバティブ取引に関する投資を行う場合や投資一任契約を結び有価証券又はデリバティブ取引に関する投資・投資信託委託業を営む場合。または不動産証券化ビジネスにおいて、不動産信託受益権に対して投資を行う場合など。
・登録要件
 ‐資本金5000万円以上の株式会社であり、かつ、取締役会を設置した株式会社であること
 ‐他、人的要件もあり

■参考リンク
金融商品取引法

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