■根拠法令・概要
人材紹介ビジネス(職業紹介事業)を行うためには、職業安定法に基づいて都道府県労働局を経由し、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
<労働者派遣事業の種類>
・有料職業紹介事業
・無料職業紹介事業
■許可要件
・純資産が500万円以上であること
・個人情報を適正に管理し、求人者や求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
■参考リンク
職業安定法
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■根拠法令・概要
人材紹介ビジネス(職業紹介事業)を行うためには、職業安定法に基づいて都道府県労働局を経由し、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
<労働者派遣事業の種類>
・有料職業紹介事業
・無料職業紹介事業
■許可要件
・純資産が500万円以上であること
・個人情報を適正に管理し、求人者や求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
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職業安定法