■根拠法令・概要
人材派遣ビジネス(労働者派遣事業)を行うためには、人材派遣法に基づいて都道府県労働局を経由し、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
<労働者派遣事業の種類>
・一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業であり、臨時・日雇の社員を派遣する場合を含んで一般的な「派遣業」はこれに該当する。
・特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う、労働者派遣事業。この事業を行う場合は、許可ではなく届出のみで足りる。
■許可要件
・破産者で復権を得ない者・禁固以上の刑に処せられてから5年を経過しない者でないこと
・雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
・個人情報を適正に管理し、および求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
■手続のポイント
・許可の申請に先立ち、派遣元責任者講習を受講しなければならない。
■参考リンク
人材派遣法