■根拠法令・概要
医薬品・化粧品を販売するには、薬事法に基づいて都道府県知事の許可を受けなければならない。
■必要となる許可
・医薬品販売業:医薬品を販売(授与、販売・授与目的の貯蔵、陳列を含む)する場合
・化粧品製造業:化粧品の製造や海外から輸入を行い、他社が市場への出荷をする場合
・化粧品製造販売業:他社に製造や海外からの輸入を委託し、自社製品として市場へ出荷をする場合
■一般的な許可要件
薬剤師等、一定の資格または要件を満たした者を責任者として常勤で配置する必要がある
■参考リンク
薬事法