■根拠法令・概要
ホテルを開業するには、旅行業法に基づいて都道府県知事等の許可が必要となる。尚、ホテル(=洋式)の構造および設備を主とする施設(観光ホテル、ビジネスホテル 等)は、客室10室以上であること。
■許可要件
・設備・設置場所につき多数の要件が定められている(設備要件…客室10室以上、床面積は洋室が9㎡以上で和室は7㎡以上 等)
・設置場所要件として、学校・児童福祉施設等の周囲概ね100メートル以内にある場合には、同施設の設置によって学校等の清純な施設関業が害される恐れがないこと
■手続のポイント
・工事の着工前に設備・設置場所につき行政とのすり合わせを済ませておく
・開業するにあたり、食品衛生法上の許可等、別途許認可を要する手続がある可能性が高いので注意が必要である
■参考リンク
旅館業法 旅館業法施行規則 旅館業法施行令