建設業を開業するのに必要な許可

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

■根拠法令・概要
建設業を開業するには、下記の区分に従い管轄官庁の許可を得なければならない。

①二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
国土交通大臣
※本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行う。

②一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
都道府県知事

<一般建設業と特定建設業>
特定建設業とは、1件の工事代金が3000万円(建築工事業の場合は4500万円)以上となる下請契約を締結する場合のある建設業である。それ以外の建設業を、一般建設業という。

■許可要件(一般建設業)
・経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
(管理責任者の要件例:許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること)
・一定の資格または経験を有した専任技術者の設置(専任技術責任者の要件:指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者)
・自己資本が500万円以上であること

■手続のポイント
請負金額が500万円未満の軽微な工事の請負の場合、建設業の許可は不要である

■参考リンク
建設業法

起業、経営ノウハウが詰まったツールのすべてが、
ここにあります。

無料で始める