貸金業を行うのに必要な許可

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執筆者: ドリームゲート事務局

■根拠法令・概要
貸金業を行うためには、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければならない。

<登録拒否要件>
以下に該当する場合、貸金業の登録が拒否される。
1.申請者が、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ない者である場合
2.貸金業登録の取り消しを受けた日から5年を経過しない者である場合
3.刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、または刑の執行を受ける事がなくなった日から5年経過しない者である場合
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者である場合
5.貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~3の登録拒否事由の1つに該当する場合
7.法人の場合で、役員または令第3条に規定する使用人のうちに1~6の登録拒否理由のいずれかに該当する者がいる場合
8.個人の場合で、令第3条に規定する使用人のうちに1~6の登録拒否理由のいずれかに該当する者がいる場合
9.暴力団員等がその事業活動を支配する者、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがある場合
10.申請者が、営業所又は事務所ごとに50名に1名以上の数の貸金業務取扱主任者(国家資格試験に合格した者で、かつ、主任者登録を完了している者)を置かない場合
11.財産的基礎を有さない場合(純資産5000万円以上)
12.貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない場合
13.他に営む業務が公益に反すると認められる場合

■参考リンク
貸金業法

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