中古品を扱いビジネスをするのに必要な許可

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局



■根拠法令・概要
中古品を扱いビジネスをするためには、古物営業法に基づいて公安委員会の許可を受けなければならない。尚、ネットオークションを開業する場合には「古物競りあっせん業」に該当するため、許可ではなく公安委員会への届出が必要となる。

■許可要件
・成年被後見人や破産者で復権を得ない者、または禁固以上の刑に処せられ5年を経過しない者等、欠格事由に該当するものは許可を受けることができない

■参考リンク
古物営業法

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