中小企業が行う確定申告で用いる申告書は、以下のとおりだ。
・法人税申告書
・法人(都道府県)民事業税申告書(同じ申告書)
・法人(市町村)民税申告書(東京23区は法人都民税と一緒の申告書)
・消費税申告書
各税務署や都道県、市区町村に設立届を提出していれば、申告書は郵送されてくる。しかし前年の申告時に申告書の「送付を不要」欄にマルを付けて電子申告すると、申告書用紙が送られてこないので注意しておこう。
特に法人税の申告書控えについては、機密情報としてしっかりとした管理が求められる。なぜなら銀行借入の際にコピーを提出する場合があるし、会社概要が分かるくらい詳細な情報が記載されているからだ。もし将来会社の売却を考えるようなときが訪れれば、過去の申告書や税務届出書の控えが残っているかは、取引決定の可否を含めて会社の価値に大きな影響を与えることとなる。
申告書は原則として決算日の翌日から2か月以内に提出し、税額を納付書で納付することとなる。ただし以下については、事前の届出によって1か月申告の期限を延長することが可能だ。
・法人税
・法人都道府県民税、事業税
・法人市町村民税
ここで、消費税については延長ができないことに注意しておきたい。法人税は期限の延長の届けが出ていれば納付についても1か月延長すること可能だが、利子税(延滞税などと違い損金にできる)がかかることを覚えておこう。
申告書の提出にあたって重要なのは、必ず控えを準備し、収受印を押してもらうこと。この控えが、会社に保管されることとなるのだ。もし控えを同時に持っていかないと、会社に保管できる申告書の控えがなくなってしまうので大変だ。
郵送での提出も可能だ、その際には控えだけでなく、きちんと切手を貼った返信用封筒も入れておかなければいけない。この場合、民間の宅配便などは税務署等に届いた日に提出したものとみなされるが、郵便(エクスパックや小包を除く)の場合には消印日が提出日とみなされる点が異なる。一日でも遅れると無申告加算税などが発生するので、提出日の厳守はとても重要だ。