償却資産とは、土地や家屋以外の事業活動で使用される資産である。この償却資産は、経費として減価償却費を計上できる。ただし、自動車税の対象となる乗用車などは対象外とされているので注意しておこう。そのため、償却資産税は普通自動車に課税されない。
しかし同じ車両でも、フォークリフト等の事業用の特殊車両は対象内である。また特許権などの無形固定資産や10万円未満の工具類、20万円未満で購入後3年均等償却するもの(一括償却資産)なども、償却資産の対象外となっている。
毎年1月1日時点で事業所が所持するこれら償却資産は、固定資産台帳を基に1月31日までに申告することになっている。土地・建物を所有する場合は市町村に固定資産税を支払うが、償却資産も同じ原理だ。具体的に挙げると、以下などは償却資産の対象となる。
・内装工事等
・構築物
・機械装置
・船舶
・航空機
・大型特殊車両
・パソコン、サーバー
・工具、器具備品
開業初年度分は所有する償却資産のすべてを申告し、来期以降はその資産の増加や減少した分の申告をする。増減がない場合は「増減なし」と備考欄に記入することとなる。前年の申告ですでに役所側には課税台帳が作られるので、次年度からは台帳の更新のみとなる。ただし、新規に取得した資産がある場合は増加分として、また廃棄や売却でなくなった資産は減少分と申告する必要があるのだ。
償却資産税は個別資産の耐用年数によって異なる減価残存率を掛け、課税標準額が求められる。その課税標準額に税率1.4%が掛けられて、償却資産税が出されるわけだ。法人税では認められている圧縮記帳や特別償却などは、資産税では認められないので注意しておきたい。
調査は固定資産台帳と申告書を照らし合わせて確認される。不備があれば、修正申告をしなければならない。償却済の古くなった資産も事業で使用されている場合や、使用されてなくても使用可能な資産があれば、申告の対象となるので注意が必要だ。