法人事業税とは、会社が事業活動をする上で道路や公共施設使用など、さまざまな公共サービスを受けるものと前提して課税される税金である。法人県民税申告書と合わせて作成される、都道府県に対する地方税の一つだ。
都道府県に納められる法人県民税の均等割額は所得に関係なく課税され、法人県民税の法人税割額は法人税に税率が乗じられる。この法人事業税は法人の所得に税率が乗じられる税金で、税法上は支払時に損金扱いされる。所得に乗じて計算されるので、所得がなければ原則として発生しない。
通常の事業税に新たに地方法人特別税や資本金1億円超の事業所に課される外形標準課税が新設されている。外形標準課税は付加価値割、資本割、所得割に分けて課税され、地方法人特別税は法人事業税の所得割額に税率を乗じて課税される。
地方法人特別税が導入されるにあたって、法人事業税の税率は引き下げられた。低率になった事業税と新設の特別税との合計額は、以前の法人事業税の額と変わらないとされている。地方に納付される特別税だが、都道府県から国に払い込みされる国税である。
一旦国に払い込まれた特別税は、国が都道府県に地方法人特別譲与税として再配分する。地方法人特別税は損金扱いできるので、支払う側である会社としての認識は従来とおりでなんら弊害はないだろう。
また資本金1億円超の事業所に課される外形標準課税は、事業所の規模を考慮して、納税力や公平性といった観点から税負担が求められる。この税金は安定した行政サービスの為にも、地域経済活性化などの推進に役立てられるのだ。つまり大規模企業は、税負担によって地方地域への充実したサポートを担っているというわけである。