個人が所得税を年末調整や確定申告によって国に納付するように、法人は法人税を法人税申告書によって国に納付する。また個人が市県民税を地方に納付するように、法人もまた法人県民税と法人市民税を地方に納付するのだ。これら県民・市民税を合わせて、法人住民税と称されている。
法人住民税は、法人税申告書を作成してからの手続きとなる。国税とは異なり、納める県や市、または企業規模等によって税率が異なってくるので注意が必要だ。納期は、法人税納期と同様である。
個人の住民税は地方自治体が税額を計算して住民へ通知するが、法人住民税は申告納付となっている。県民税と市民税の両方に法人税割額と均等割額があり、県民税はこれに加えて利子割額がある。
県民税や市民税の法人税割額は法人税に税率を掛けて算出され、均等割額は法人税額や所得に関係なく事業所があることにより課される税金だ。
県民利子割額は預金などの受取利息に課される税金で、国税の源泉所得税とともに、預金等の利息から、これらの税金を控除した残額が入金される。この税金の内訳は、国が利息の15%に対して県では5%(25年1月1日からは左に加え復興特別所得税)。あくまで個人にかかる税金であることから法人には申告時に納付額と相殺するか還付されることになる。面倒ではあるが、事業年度内の国への15%と県への5%はきちんと申告するようにしたい。
県民税・市民税の均等割額に関しては、課税所得がなく赤字が出てしまった事業年度であっても課される税金である。また均等割額は会社の資本金や従業員の数、事業所数によって金額が異なるので、あらかじめ注意しておきたい。
ところで法人事業税というものは税法上支払時に損金扱いされるが、法人税や法人住民税は損金扱いにならない。